基金の業務に要する費用は、地方公共団体の負担金その他の収入によって賄われます。
この負担金は、職務の種類による職員の区分に応じ、その職務の種類ごとの職員の給与(退職手当を除く。)の総額に補償に要する費用及び基金の事務に要する費用等を考慮して定める割合(負担金率)を乗じて算出されます。
現行の負担金率は、次のようになっています。
職員の区分 | 給与の総額に乗ずる割合 |
---|---|
義務教育学校職員 | 1,000分の1.00 |
義務教育学校職員以外の教育職員 | 1,000分の1.07 |
警察職員 | 1,000分の3.39 |
消防職員 | 1,000分の2.45 |
電気・ガス・水道事業職員 | 1,000分の1.65 |
運輸事業職員 | 1,000分の1.95 |
清掃事業職員 | 1,000分の4.18 |
船員 | 1,000分の4.12 |
その他の職員 | 1,000分の1.08 |
なお、平成22年度の普通補償経理の負担金率から、一部の地方公共団体においては、補償等の給付費と負担金の割合に応じてプラスマイナス20%の範囲内で引き上げ又は引き下げられた率となっています。
(メリット制の概要[PDF])
職員の区分 | 給与の総額に乗ずる割合 |
---|---|
義務教育学校職員 | 1,000分の0.05 |
義務教育学校職員以外の教育職員 | 1,000分の0.10 |
警察職員 | 1,000分の0.56 |
消防職員 | 1,000分の0.14 |
電気・ガス・水道事業職員 | 1,000分の0.09 |
運輸事業職員 | 1,000分の0.41 |
清掃事業職員 | 1,000分の0.96 |
船員 | 1,000分の1.05 |
その他の職員 | 1,000分の0.09 |
基金の経理は、普通補償経理と特別補償経理からなっています。
普通補償経理は、特別補償経理で賄う費用を除く基金の業務に要する費用を賄う経理です。すべての地方公共団体及び地方独立行政法人の職員が対象になります。
特別補償経理は、基金の業務規程で定める地方公共団体(52団体)の職員に係る休業補償及び休業援護金等に要する費用のみを賄う経理です。
(注)特別補償経理は、基金制度創設以前から一部の地方公共団体において職員が公務災害による療養のため勤務できない場合に、給与を支給しないで休業補償を行っていた経緯を引き継ぎ、これらの団体について、別途負担金を徴収して、普通補償経理と区分し、休業補償等を実施している経理です。