基金では、個人情報の適切な保護に努めるため、個人情報の保護に関する法律を遵守するとともに、「地方公務員災害補償基金の保有する個人情報の保護に関する規程」を定め、個人情報の適正な取得、適切な管理、利用・提供の制限保護に万全を尽くしています。
個人情報の取得に際しては、その利用目的を明確にし、当基金の行う認定・補償業務の範囲内で適法かつ公正な手段により行います。
取得した個人情報は、「地方公務員等の公務災害及び通勤災害の認定、補償及び福祉事業の実施、不服申立てに係る審査、訴訟追行、第三者加害事案に係る求償・免責、災害補償統計の作成」のために利用させていただきます。
取得した個人情報の利用、提供には厳正な管理のもと細心の注意を払い、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は第三者に提供いたしません。
個人情報の正確性及び安全性を確保するため、技術面及び組織面において安全対策を講じ個人情報への不正なアクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩等の予防に努めます。
また、当基金は個人情報の取扱いにおいて適用される法令及びその他の規範を遵守します。
基金の本部が保有する個人情報については本部総務課、基金の支部が保有する個人情報については当該支部が、「保有個人情報の開示請求等窓口」として開示請求、訂正請求、利用停止請求を受け付けます。
電子申請により請求を行うことも可能です。ご希望の方は本部総務課までご連絡ください。
本部と支部のどちらが保有するか不明な個人情報についても、本部総務課へご相談下さい。
開示等請求者本人であることを確認させていただくため、運転免許証、共済組合員証、健康保険被保険者証、個人番号カード、その他本人であることを確認できる証明書類のいずれかをご提示いただきます。
なお、開示請求書等を送付又は電子申請により請求する場合には、加えて住民票の写しを添付(電子申請により請求する場合であっても、別途原本を送付。)いただきます。
本人の場合に必要な書類のほか、法定代理人であることを確認させていただくため、戸籍謄本、登記事項証明書、その他法定代理人であることを確認できる証明書類のいずれかをご提示いただきます。
なお、開示請求書を送付又は電子申請により請求する場合には、原本を送付いただきます。
本人の場合に必要な書類のほか、委任を受けた代理人であることを確認させていただくため、保有個人情報の本人が署名捺印した委任状及び印鑑登録証明書並びに保有個人情報本人の運転免許証、共済組合員証、健康保険被保険者証、個人番号カード、その他保有個人情報本人の名前を確認できる証明書類のいずれかの写しをご提示いただきます。
なお、本人が署名捺印した委任状及び印鑑登録証明書について、開示請求書等を送付又は電子申請により請求する場合には、原本を送付いただきます。
基金が保有する個人情報であって、地方公務員災害補償基金の保有する情報の公開に関する規程(平成15年9月26日地基規程第9号)第2条第1項に規定する法人文書に記録されているものが開示請求等の対象になります。
ただし、一部の情報(開示請求者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある情報等)は除かれます。
・開示請求書に必要な事項を記載して、保有個人情報の開示請求等窓口に提出、郵送又は電子申請により請求してください。
・開示請求には、法人文書1件につき300円(電子申請の場合は200円)の開示請求手数料が必要です。
・開示請求手数料の納付方法は、窓口に来所して現金を納付する方法と、指定する銀行口座へ振込納付する方法があります。
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面により通知されます。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に開示決定等を行うことができない場合は、期限を延長する場合があります。
・開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、閲覧又は写しの交付などの開示実施の方法を選択し、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
・開示の実施を受けるためには、開示実施手数料が必要です。
・写しの送付を希望する方は、開示実施手数料のほか、送料が必要になります。
・開示実施手数料の納付方法は、窓口に来所して現金を納付する方法と指定する銀行口座へ振込納付する方法があります。
訂正請求書に必要な事項を記載して、保有個人情報の開示請求等窓口に提出、郵送又は電子申請により請求してください。
訂正・不訂正の決定は、原則として30日以内に行われ、書面により通知されます。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に開示決定等を行うことができない場合は、期限を延長する場合があります。
利用停止請求書に必要な事項を記載して、保有個人情報の開示請求等窓口に提出、郵送又は電子申請により請求してください。
利用停止・不利用停止決定は、原則として30日以内に行われ、書面により通知されます。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に開示決定等を行うことができない場合は、期限を延長する場合があります。
開示決定等について不服がある者は、基金理事長に対して不服の申立てをすることができます。
開示請求手数料は、法人文書1件につき300円(電子申請の場合は200円)です。
開示に係る手数料は、文書の閲覧が100枚までごとに100円、写しの交付が用紙1枚につき10円(A4、モノクロ)等、方法や分量に応じて計算し、その額が300円(電子申請の場合は200円)に達するまでは無料、300円(電子申請の場合は200円)を超えるときは、300円(電子申請の場合は200円)を減じた額が開示実施手数料の額となります。
その他、手数料の詳細は、下記の関係規定を参照して下さい。